障害のある人と無い人が、対等に社会参加するために
障害のある人が、他の者と同等の機会を得るために、必要に応じて提供される調整や変更。
民間企業に対して、障害者への合理的配慮は「努力義務」。2024年の制度改正により、法的に「義務化」へ移行。
日本を含む165カ国が批准。「合理的配慮」は基本的人権として規定。
配慮がないと、能力があっても「参加できない」状態になる。適切な配慮により、本来の力を発揮できます。
適切な配慮で、優秀な人材が活躍できる環境に。多様性向上、離職防止、生産性向上を実現。
インクルーシブな社会は、すべての人がとってより良い社会。12億人の障害者が活躍できる世界へ。
顧客対応時に、会議の流れを予測できず、パニックになる。
通勤時の移動が困難。朝の支度に時間がかかる。
複数人のミーティングで、誰が話しているか判断しにくい。
健常者と同じルールでは対応できない状況を、その人が健常者と対等にできるような調整をしているだけ。これは「特別扱い」ではなく、「対等」を実現する手段です。
法律では「過度な負担」を考慮します。企業規模、財政状況、実現可能性を考慮して、バランスの取れた配慮を求めています。
同じ障害者でも、個人差は大きい。職場や学校など状況が変われば、必要な配慮も変わります。当事者と支援者が対話して、最適な配慮を決めることが重要です。